建築基準法に基づく建築確認を取得するためには、建築確認とは別に都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関における構造計算適合性判定を受ける必要があります。
 改正建築基準法が施行された平成27年6月1日から建築確認の申請手続きが変わりました。構造計算適合性判定の申請は建築主(設計者等)が都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に直接申請することになりました。

 変更の概要は 「パンフレット」 をご覧ください。

 改正概要や質疑応答など詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。

        ◆国土交通省ホームページ




構造計算適合性判定の対象となるものは下記のとおりです。


(1) 一定規模以上の建築物(高さが60mを超える建築物(超高層建築物)以外の建築物で、木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの、鉄骨造で4階建て以上のもの、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるものなど、建築基準法第20条第2号および建築基準法施行令第36条の2第1号から4号までに規定されている建築物のほか、建築基準法施行令第36条に基づく告示(平成19年国土交通大臣第593号)に定められている建築物


(2) 許容応力度等計算(ルート2:ただし、ルート2審査対応機関に確認申請をする場合は判定の対象外になります。)、保有水平耐力計算(ルート3)又は限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を高めることができる構造計算を含む)を行ったもの。


(3) 上記(2)構造計算又は許容応力度計算(ルート1又はルート2)で、大臣認定プログラムによるもの。


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